2013年07月

ぼくは改憲派であり、かつ護憲派である

ぼくな、こう見えても改憲派やで

こんなこと書いたら、「オマエ、何言うてんねん! 今まで書いてきたことと真逆やんけ!」

…と怒られそうやけど、ホンマやで


そやかて、今の憲法を変えることで、憲法がもっと人権保障に役立つようになるんやったら、

変えた方がええに決まってるやんか (∵憲法はもともと人権保障のための法やもん)


そんでも、おんなじ「改憲」ゆうても、その考えてる中身が

ぼくとまったく違う人が、なぜかこの国では多くてな、

そういう人たちのせいで、憲法が今より人権保障に役立てへんもんに変えられるんやったら

そら、変えへん方がええに決まってるやん…と、これまた、ぼくは思うわけやねん

(この時点でぼくは、今の憲法を維持すべき…という「護憲派」に変身するわけや)


で、悪い方向に変えられるくらいやったら変えへん方がええ…と考えるぼくの姿勢は、

言うてみたら、消極的護憲派と言えなくもないねん

そんでもな、今の憲法の内容さえ満足に実現できてへん日本の状況を考えたら

まずはその実現に力を注ぐこと(=現実を憲法に近づける努力をすること)が、

人権保障を謳う現憲法の精神にかなうことや…とぼくは思うわけで、そういう点においては

ぼくは、積極的に現憲法を守っていくべき(=社会を現憲法に近づけていくべき)…と考える、

積極的護憲派とも言えると思てんねん


そんで、そういう努力をした上で、めでたく現実が憲法に追いつきそうになったら

そのときには、さらなる人権保障を図るべく、

憲法をよりよい方向に変えていくことも当然考えていくべきやと思うねんで


そもそもな、憲法が人権保障を謳う法である以上、憲法を護る…というのは、

現憲法が謳う人権保障の精神を守る…ということと同義になるはずやねん

とすると、現行憲法をより人権保障に役立つ内容に変えることは、

人権保障を謳う現憲法の精神をより高めていくことになるから、それがたとえ形式上「改憲」になろうと

その姿勢は、どこまでもいっても憲法の精神を守る立場(=広い意味の護憲)やと思うねんで

(この時点で、ぼくは「改憲派」であり、かつ、「護憲派」に変身するわけや)



ということで、「改憲派」宣言から始まって、実は「護憲派」、

それも消極的かと思えば積極的な面もあって、最終的には「改憲派」かつ「護憲派」…という

『七色仮面』もびっくりの変身ゴッコをしてもうたけど、  (←ちょっとネタが古すぎたかな…?)

憲法に対する立場が「護憲派」なのか「改憲派」なのか…なんてことは

流動的かつ相対的なもんやから、そういう分け方よりも、もっとその中身を見ていくべきやと思うねん

で、その中身は何やねん?…と言うたら、それは人権保障という憲法の精神を、

どない考えてんねん…ということに尽きるんやないかな


ぼくな、人権概念の発見とその発展拡張の歴史は、人類の進歩の過程やと思てんねん

そやかてな、大昔は気がつきもしなかった人権に気がついて、

さらに、その普遍性に気がついて(→『天賦人権説』)

そしてさらに、人権に様々な面があるということに気がついて…と、

これまで人権概念が発展拡張していったことは、人類の進歩の過程そのものやったやん


そんで今、世界の人権状況はどないなってるんかというたら、

誰が見たって、昔から続く発展拡張の方向性を持って動いてるわけやんか

(まさか今、「世界では人権概念が縮小してる」…という強引な主張をするヤツはおらんやろ…)

とすると、これは日本に限らへん普遍的な話やけど、ある国が憲法を変えるということになった場合、

人権保障を縮小する方向に変える…ということは、「現代社会ではあり得ない話」になるはずやねん


ぼくな、21世紀のこの国で、人類の進歩に逆らうような憲法の書きかえをしようとしてる人間が

たくさんいてるということに戦慄を覚えるんやけど、

こういう姿勢は「改憲派」の立場として本来は許されへんことやねんで

(∵憲法はそもそも、改悪されることを予定してないから)


これな、ぼくのこじつけやないで

そやかて、現行憲法には憲法の改悪(=人権保障の縮小)を許さない文言が

ちゃんと入ってるんやからね↓
<前文>
~そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。~
これ、現行憲法の前文で、民主主義に基づく政治の原則をうたってるとこやねんけどな

民主主義は「人類普遍の原理」であるから、

これに反する「憲法」を排除する(=許さない)って、書いてあるやん

そんで、民主主義というのはあくまでも「人権保障のための政治の仕組み」であるところ

この前文の文章は、民主主義だけを「人類普遍の原理」と捉えるのではなくて

民主主義によって実現しようとしてる人権保障も含めて「人類普遍の原理」と読むのが妥当やねん

とすると、この前文で「人類普遍の原理」に反する憲法は許さへん…と書いてあるのは、結局、

人権保障に反する(≒人権保障を縮小する)憲法かて許さへん…ということも

含んだ話になってんねんで

(ちなみに、自民党の改憲案では前文のこの文章は丸ごと無くなってるで!)


さらに、現行憲法にはこんな条文もちゃんとあるで↓
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基
            本的人権は
、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら
            れる

この条文を読んだら、端的に人権保障を縮小したらアカンということがわかると思うわ

そやかて、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、~将来の国民に与へられる」って

書いてあるやろ

ということは、現行憲法が保障してる人権は

そのまま「将来の国民」にも保障し続けていかなあかんわけやから、

改憲して、現憲法が保障する人権を縮小することは許されへん…と、そないなるやんか

(ちなみに、自民党の改憲案では「現在及び将来の国民に与へられる」っていう文言が
 これまた無くなってるで…)


そんで、こういう内容は、もう一度、念押しで出てくんねん
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得
                  の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来
              の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの
である。
ここにもしっかり、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたもの
」って書いてあるやん

とするとやっぱり、現在の国民が憲法を改悪して(=人権保障を縮小して)、

将来の国民の人権の範囲を狭めることは許されない…ということになるやん

(ちなみに、自民党の改憲案ではこの条文も丸ごと無くなってるで!)



・・・ということで、長々と回りくどい話をしてまいりましたが

現代の世界で普遍的に受け止められている人権概念の発展拡張の流れに異を唱えるかのような

憲法の「改悪」(=人権の縮小)は、世界の普遍的人権価値への挑戦であり、

人類の進歩の過程を逆回転させるものやと、ぼくは考えてるんです


このような内容をもつ自民党の改憲案は、「改正」に非ずして「改悪」…なのであって、

そもそも「改悪」されることを予定していない憲法を、「改正手続」を通じて「改悪」することは

「憲法改正」に名を借りたクーデターである…と、ぼくは思うわけですけど

クーデターなんか許したらアカンのは、もう「当たり前の話」…ということで、

みなさん、よろしいですよね。。。

こんなんで民主主義と言えるんか?…という素朴な疑問

参議院選挙、終わったね

「終わったね」…って、単に参議院選挙が終了した…という意味で書いたんやけど

「終わったね」…というのは、「もうおしまい(=もうゲームセット)」…という意味にもなるから

俺、この言葉を不用意につこてもうて、自分でドキッとしてもうたわ…

(※つこてもうて=使ってしまって)


ここで、残念やったことから先に書いたら気が滅入るから、よかったことから書いとくと

・東京、大阪、京都の定員複数選挙区で、共産党が当選したこと
(大阪、京都では最後の当選枠を民主党と争って勝ったというのは、なんか象徴的…)

・その結果、共産党が改選議席を上回ったこと

・沖縄で、普天間県内移設に反対する反自民の候補が勝ったこと (→その人は、糸数慶子さん)

…と、俺が積極的によかったと思てることは、実はこれくらいしかないねん


そんで、消極的によかったと思てることは、

・生活の党の当選者がゼロやったこと

・みんなの党の勢いが止まったこと
 (→勢いが止まっただけで、実は負けたわけではないことに注意!)

…くらいしか、やっぱり思いつかへんわ


そんで、こんなことは別に改めて書く必要もないとは思うねんけど、残念やったこととしては

・自民党が大勝したこと

・維新の会が負けなかったこと

…に尽きるわな


ただ、自民党が大勝した…ゆうても、参院で単独過半数には届かなかったことと

自民と維新とみんなの改憲勢力を合わせても

参院で憲法改正の発議に必要な2/3を超えなかったことは、

不幸中の(小さな)幸いやと思てんねん


そんでも、自民党は参院で単独過半数にあと7議席に迫ってる状況で

維新の会の参院の議席は既に9もあることから

自民が公明を蹴って維新と組んでも、衆参でねじれのない政権運営ができる…と

そんなことになってるし、この選挙結果が怖いことに変わりはないねん


ただね、一つ、見過ごしたらアカン事を言うとくと、

自民の大勝が予想されてて、その通り自民が勝った今回の参院選挙やねんけど

選挙における自民党の(政党)支持率は、実は驚くほど低いねんで


選挙時の政党支持率って、比例区での得票率で出てくるもんやん

ほな今回、改選121議席中、その過半数を超える65議席(=約54%)も獲得した自民党の

比例区の得票率は…というたら、それはたった34.7%しかないねんで

(政党支持率34.7%で54%の議席が獲得できた…というすごい話)


これは2012年末に行われた前回衆議院選挙でもっと顕著に出ててな

あの選挙の自民の比例区の得票率は、なんとたったの27.6%やったのに

全体の獲得議席はというたら294(=約61%)もあったんやで

(政党支持率27.6%で61%の議席が獲得できた…という、さらにすごい話)


前回の衆議院選挙から続く投票率の低さは、

「こんな低投票率でも、民主主義と言えるんか」…という重大な問題をはらんでると思うねんけど

それに加えて、偏った選挙結果が出ることが制度的に予定されてるいびつな選挙制度かて

やっぱり、「こんな選挙制度で、民主主義と言えるんか」…という話になると思うねんで

(俺な、「衆参のねじれ」なんか別になんとも思わへんけど
  選挙時にこういう、すさまじい「有権者意思のねじれ」が起きることは、絶対看過でけへんで)


去年の衆議院選挙に続いて、「自民が勝った、大勝した」…ゆうても

選挙時における自民の実際の(政党)支持率は、所詮3割程度のまんまやねん

国政選挙でも投票所へ足を運ぶ人が有権者の半分くらいしかいてへん…という、

余りにも情けない状況のもとで、その半分の有権者のそのまた3割程度しか

支持を得てない政党が大勝してしまう選挙制度って、

それ自体が民主主義に反してると言われへんやろか…


こんないびつな、政治的詐欺に等しい選挙で当選してきた国会議員が憲法改正を論じる…

そういうのかて、俺、「そんなんで民主主義と言えるんか」…という話になると思うねんで


日本は民主主義国家やったはずやん

民主主義の下で憲法改定を主張するんやったら、少なくとも

有権者の意思を正確に反映した選挙によって選ばれた…という「民主的正当性」を、

確立してからにしてくれ…と、俺は言いたいねんけど

もともと「民主的正当性」なんか屁とも思ってない政党(→自民党のことね)には、

やっぱり、馬の耳に念仏…ってことになるんやろかな。。。(って、馬が政治したらアカンやろ!)

自民党は暴走する…と石破は言った

『自民党は暴走する…と石破は言った』…って、いくら自民党に批判的やゆうても

話を作ったらアカンで…というツッコミが聞こえてきそうやねんけど

俺、話(はなし)つくってへんで…

公明、ブレーキ役強調 参院選、自民の大勝見越し存在感誇示 (朝日:2013年7月18日)

参院選での自民党大勝を見越して、連立を組む公明党が選挙後の「ブレーキ役」を強調し始めている。憲法改正や集団的自衛権の行使容認で自民党とのきしみが予想される中、連立離脱という選択は難しいからだ。

公明党の山口那津男代表は17日、自民党の石破茂幹事長と埼玉県所沢市の駅前で演説した。埼玉選挙区(改選数3)では両党とも候補を立てているが、石破氏は公明候補の応援に。「公明党の皆さんと連立を組む限り自民党が暴走することはありえない」と強調。隣の山口氏は「意見の違いは時々ある。国民が納得する道はどこか。公明党の持ち味と自民党の力を合わせて期待に応える」と訴えた。~

自民党の石破幹事長は、

公明党の皆さんと連立を組む限り、自民党が暴走することはありえない

って言うてるんやけどな、これ、

公明党と連立を組まなかったら、自民党は暴走する

…ってことになるんとちゃう? (→つまり、自民党は暴走する政党であると自認してるってことや)

(う~ん、石破幹事長、堂々の『暴走宣言』やね、これ…)


俺な、自称『暴走老人』が率いてる政党もゴメンやけど、『暴走政党』もゴメンやで

そやかて、政党ゆうのは市民のために(よい)政治をするのが仕事やのに

暴走族みたいに「暴走」してもろたら、そらアカンがな


そう言うたら、バリバリと音を立てて集団で暴走する暴走族と

「とにかく改憲や!」ゆうて騒いで集団で暴走する自民党は

人の迷惑を顧みず、ただ自分だけがよかったらそんでええんや!…という姿勢において、

そっくりやないか? (→これから自民党のことは、『政界暴走族』って呼ばなアカンで…)


で、そういう暴走政党が改憲して、「日本軍(国防軍)」つくりたいねん」、

「集団的自衛権(という名の攻撃権)を認めてほしいねん」、

「緊急事態法制を整備して、軍隊つこて治安維持したいねん」…とか言うてるのは  ※つこて=使って

悪い冗談は止めてくれ…という話やないのかな


そんでついでに言うとくけど、自民党暴走の「ブレーキ役」でアピールしようとしてる

公明党という政党の姿勢も、俺、実はようわからんねん

そやかてな、真に暴走政党のブレーキになりたいんやっやたら

連立を解消して野党になったら一番効果的なブレーキになるやんか

(自民圧勝が予想されてる参院選挙でも、自民単独過半数は無理って予測が出てるんやし…)


俺な、自民党の「ブレーキ役」になるとアピールしながら、

実は自民の暴走を手助けしてる(=自民を選挙支援してる)公明党は

はたして論理的な思考能力があんのんか…と、疑ってしまうで (→多分ないで、アイツら…)


俺、自民党という政党は、21世紀に存在したらアカン「生きた化石政党」やと思てんねん

ホンマの生きた化石やったら、博物館に飾っとく利用価値もあるやろけど、

「生きた化石政党」は何の利用価値もない…というか、存在そのものが害悪みたいなもんやで


そやから、そういう「存在そのものが害悪」みたいな政党と連立政権を組むことが

党是になってるような政党(=公明党)かて、やっぱり害悪の一つやと思うし

『暴走政党自民党』と一緒に暴走したくてたまらない『暴走老人』が率いてる、

維新の会もやっぱり害悪やと思てんねん



…ということで、ここからは人様のtweetをいくつかご紹介して、

参院選投票日前最後のエントリーを終えたいと思います


石破氏ご自身は、徴兵されることなく、キャンディーズを追っかけていられた、素晴らしい事です。これからの若者にも、石破氏のような青春を過ごしてほしい。 pic.twitter.com/KD42wcx6Cs
リンク先の画像は必見ですよ!

【拡散希望】吉良よし子は当落線上で大接戦。今「吉良は大丈夫」と激しい切り崩し。読売は共産党支持者の2割が山本氏にと報道。官邸・国会前で毎週「再稼動反対、原発なくせ」とコールしてきた吉良よし子は選挙後の焦点=再稼動を許さないの声を届ける絶対に必要な議席です。
ぼくも、太郎くんより吉良さんを応援するで!

沖縄からの議席は、他の地域からの議席とは意味合いがまったく違います。日米安保・日米地位協定の歪みを押し付けられた痛みを跳ね返し、世界に誇る平和憲法を護るためには、沖縄からの平和の議席がどうしても必要です。沖縄選挙区は『糸数けいこ』、比例代表は『山シロ博治』を勝たせましょう!
ちなみに、「比例代表候補の山シロさん」は、社民党の候補です…

これまで健全な保守という自覚をもって自民党を支持してきた人には、もはや自民党のほとんどは変質・消滅し、戦争経験者もおらず頭でっかちの好戦的新自由主義・上辺の国粋主義とは裏腹の売国奴が動かす政党となっていることに気付いて、自民党への投票を思いとどまってほしい
「健全な保守」って、もう死語やね…

(健全な保守が絶滅して、最悪な保守(=極右ナショナリスト)だけが残ってしまった自民党…)

ファシズムの一歩手前に、僕らはいる。大多数を犠牲にする経済・外交政策で貧困が蔓延し、治安は悪化し、言論の自由は制限され、ダンス規制なんてレベルではなく、ありとあらゆる表現が、機会が、公共の福祉の名の下につぶされることになる。
このtweetでは「公共の福祉の名の下」ってなってますけど、自民の改憲案ではこれが

「公益及び公の秩序」ってなってます…

(とにかく、「ファシズム3秒前」…が、今の日本の状況やと思うで)

自分たちがこの国の中でどんだけマイノリティーか再度自覚しなきゃ。全員?通る訳ないだろ。票割れたら全滅するよ!いきなり世界は変わらない。石つぶてバラまくよりクサビをひとつ確実に打ち込むこと。
これ、どこの選挙区とは言うてへんけど、多分東京選挙区のことやないかな…と思う
(ほな誰に入れたらええねん?…と言えば、太郎くんよりも吉良さんで決まり!)

で、念押しで…
【要注意】日本共産党の吉良よし子氏は「当選圏をうかがう」「当選圏に迫る」であって、まだ当選圏に入っていない。浮気したら、やられる。 東京新聞:参院選 本紙世論調査<上> 自民2人有力、公・共追う:東京http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20130717/CK2013071702000120.html …

安倍首相、ついに“封印”解く 9条改正を明言(産経 7/16) http://bit.ly/15htESi   いよいよ、馬鹿が戦車でやって来た
そう言えば、「馬鹿が戦車でやって来る」という映画が、昔ありました…

山シロ博治 × 辛淑玉・緊急対談「憲法改正に名を借りたクーデターを止めよう」 
http://bit.ly/1bka5z9
俺、自民の改憲案は、その内容から言って「(憲法改正に名を借りた)クーデター」やと思ってたけど

おんなじこと考えてる人がおったね… (なんか、うれしい)

自民党は本当に怖い政党なんだ。みんな、このツィートをぜひRTしてほしい。自民党にだけは投票しないでほしい。自民党政権と引き換えに失うものが多すぎる! pic.twitter.com/1GMejc00Ph
リンク先の画像も貼っとくわな↓

イメージ 1

憲法問題 国のかたち変えるのか(東京・社説 7/6) http://bit.ly/14TVCoh  「自民と維新、みんなを合わせた改憲勢力は衆議院で、三分の二のハードルを越えている」「改憲か、護憲か。現実的な数のせめぎ合いになる」「参院選は日本の岐路となる歴史的な選択なのだ」
参院選挙の結果次第で、改憲はすぐそこに…ということを忘れんとこ



では、ここからは避けるべき人たちをちょこっとだけ紹介…

毎日新聞の候補者アンケート「核武装について」。東京選挙区の主要な候補でただひとり、情勢次第で核武装を「検討すべき」とこたえたのが、自民党の丸川珠代氏。海外でアメリカといっしょに武力行使をする「集団的自衛権が行使できるよう見直すべき」とこたえたのが、丸川氏、武見氏、桐島氏。
このtweetに出てる「丸川」「武見」は東京選挙区の自民党候補、「桐島」はみんなの党の候補ね…

京都の人~~ これはあかんで http://toyokeizai.net/articles/-/13302?page=4 …
えー、このtweetを読んだだけではわかりにくいので、リンク先から引用すると、

京都選挙区から出てる民主党の北神候補が

「お母さん、あなたの息子やお孫さんが、あの小さな島(=尖閣)のために
  死んでくれますか。人殺しをしてくれますか」


…と言うてるという話…

文科省の原子力災害対策支援本部の放射線班が11年3月19日に作成した文書に、鈴木寛が意図的にSPEEDIの情報隠蔽したことを示す記述があるようです。12年3月3日の東京新聞→ http://soba.txt-nifty.com/zatudan/0file/20120303Tokyo_.pdf
このtweetにでてくる「鈴木寛」は、東京選挙区の民主党候補ね…



では、最後に締めのtweetをご紹介…

いよいよ投票日。自民圧勝の情勢分析にまたぞろ低投票率がささやかれるが、今後三年間国政選挙はなく、参院選後自民は信任を得たとばかり数の力で放埒の限りを尽くすだろう。原発、憲法、復興、沖縄、消費税、TPP…。手元にあるのは、選挙権のない子供達から託された貴い投票権だ。熟考して行使を。
それではみなさん、熟考して投票を!

『なんか臭うで、自民の改憲案』…これがホンマの最終回

自民の改憲案をサラッとなぞって短くツッコむ、『なんか臭うで、自民の改憲案』というエントリーを

1回で仕上げるつもりやったのに、5回かかってもまだ終われへん…と自分に呆れつつ、

今度こそホンマの最終回、早速スタート!

(資料は、自民党の『日本国憲法改正草案Q&A』です)

第十章 改正

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総
          議員の過半数の賛成で国会が議決
し、国民に提案してその承認を得なければならな
            い。~
この96条は改正手続を定めてる条項で、今、自民党はこれだけ先に変えようと必死になってるやん

で、現行憲法では「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」が必要やった改正の発議要件を

自民党は「両議院の総議員の過半数」にして、改正のハードルを下げようとしてるわけやねんけど

この条項だけ仮に先に改定されてしまったら、今度は、

今まで見てきたような自民党の酷い改憲案(…というか改悪案というか、壊憲案)が控えてる…と、

そういうことを忘れずに、96条改定の是非をしっかり判断せんとアカンと思うねんで

(もちろん俺は、96条改定反対やで!)

第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努
                  力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国
               民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

ここね、勘違いせんといてほしいねんけど、この条文は自民党の改憲案の内容やなくて

改憲案でバッサリ削除されてもうた「現行憲法の規定」やねん

俺な、この規定は、基本的人権が人類の多年にわたる努力の結果得たものであることを説きながら

その権利の永久性を約束する、めっちゃ美しく、かつ、力強い規定やと思うねんけど、

なぜか自民党は、「こんな規定なんかいるかい!」…ゆうて、バッサリ削除してまいよってん


そんでもな、基本的人権の気高さと永久性を宣言した条文なんかいらん…というのは

自民党が基本的人権を、価値あるもの、守るべきものと思ってへん証拠と違うんかな

改憲案から滲み出てくるこういう「人権軽視」(→公益という名の国益重視)の考え方は

およそ21世紀の民主主義国にあるまじき政党の姿やと、俺は思うねんけど

みなさんはどない思われるでしょうか…

(憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
           2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
やっと最後の条文にたどり着きました

自民の改憲案の最後に控える条文には、現行憲法にはなかった「国民の憲法尊重義務」が

しっかり規定されてます (→それも、公務員の憲法尊重擁護義務より先に書いてあるし)

さらに、現行憲法では憲法尊重擁護義務が公務員と同様に課されてた「天皇又は摂政」が

その義務からはずれて、天皇と摂政は憲法を守らなくてもええことになってもうてるんです

(天皇は憲法を尊重せんでええけど、国民は尊重せなアカンぞ…というのが、自民の考え方)


ここまで自民の改憲案を順に取り上げながら、そのあまりの酷さに対して

呆れと怒りのツッコミを入れてきましたけど、

このような酷い改憲内容と、国民の憲法尊重義務が合体すればどうなるのか…というたら、それは、

公権力の悪政に対して市民が異議申し立てしようとしたときに、公権力から

「そやかて、憲法にそない書いてあるやんか」

「国民は、そない書いてある憲法を尊重する義務があるやんか」

…と言い返されることになるわけです


こうして、本来は公権力の悪政を跳ね返す武器であったはずの憲法が

公権力の悪政を市民に強いる武器に変わってしまう…

それが自民の改憲案の正体です


自民の改憲案から読み取れるもの、それは

憲法によって国民が国家を縛る(=立憲主義)のではなく、

憲法によって国家が国民を縛るのだ…という立憲主義の否定と

基本的人権のへの挑戦です


このような改憲は、自由を求めて長年戦ってきた人類の努力を否定する暴挙といえるでしょう

これは「改憲」の名を借りた「クーデター」です


現行憲法は、より悪い方向への内容の書き換えをそもそも予定していません

(第九章のタイトルは、「改正手続」…なんですから)

「改正手続」を通じて憲法を「改悪」することは、現行憲法が許していないのです

このような意味では、自民党の改憲案の内容は、それ自体が「憲法違反」だと言えるでしょう


改正手続を使って改悪することは許されない

憲法違反の改憲は許されない

ぼくはそう考えます。。。

『なんか臭うで、自民の改憲案』…やっとホンマの最終回

自民の改憲案をサラッとなぞって短くツッコむ、『なんか臭うで、自民の改憲案』というエントリーを

1回で仕上げるつもりやったのに、4回かかってもまだ終われへんやんけ!…と

自分にツッコミを入れつつ、今度こそ最終回にすべく、早速スタート!

(資料は、自民党の『日本国憲法改正草案Q&A』です)

(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
                   この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合
               的に勘案して定めなければならない。

ここも、太字強調した部分が新たに書き加えられてるんやけど、

「選挙区は~行政区画や地勢も勘案して総合的に決める」…ってことは

いわゆる(自民党に有利になってる)『一票の格差』を

司法に甘く判断してもらおうとする魂胆がミエミエやと思わへん? (俺、絶対そない思うで)

(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
                  ~
             五 予算案及び律案を作成して国会に提出すること。
ここも、太字強調した部分が書き加えられてるトコやで

で、内閣の職務として「法律案の作成、提出」が明記されたんやけど

法律つくるのって、国会(=立法府)の仕事とちゃうかったん?

(俺、昔、学校でそない習ったんやけどなぁ…三権分立の説明で)

そんでもなんや、実際に日本の立法機関である国会で成立する法案の圧倒的多数が

「内閣提出法案」になってる…ということやから、これは現状を追認する規定…というか、

もしかして、「三権分立」を「二権分立」にしようと思ってるんやないか!?

(こんな規定を設けたらそれこそ、国会は立法機関でなくなって
  ただの立法補助機関になってまうで…
  ところで、日本の議員は、(ほとんど)「法案提出しない不思議な人たち」って、知ってた?)

(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗
                   教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はそ
                   の利用に供してはならない。

(信教の自由)
第二十条 ~
           3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的
               活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないも
            のについては、この限りでない

この89条の規定は、新たに書き加えられた20条3項ただし書にある、

「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」なら、

公金その他公の財産を宗教的活動を行う組織、団体のために支出してもよい…とする規定やねん


で、これって、靖国神社へ税金で玉串料を納めても、それは社会的儀礼やからええねん…と

そんなこと言い出すつもりでつくった規定やないのかな…?

(こんなん、思いっきり、特定の宗教組織に対する国家の肩入れになるやん…)

(地方自治の本旨)
第九十二条   ~
                2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負
                 担を公平に分担する義務を負う

これも新設された条項でな、わざわざ地方公共団体への住民の負担義務を規定してんねん

で、なんでこんな条項を付け加えたんかと言うたら、それは多分、

「住民が負担せえへんかったら、それなりのサービスになるぞ」…という脅しやね

(ここ、俺やったら、「国の負担はどこ行ってん!」…と、強烈にツッコみたなるで…)

(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
第九十四条 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方
                       自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
この改憲案の条文では、「日本国籍を有する」という文言が新たに加わって、

その結果どないなったかと言うたら、「定住外国人の地方参政権」を

憲法上ではっきり禁止したってことやね

そんでもこれ、「現在の世界(≒OECD)の常識」という点では、

かなり特殊な規定になること間違いないと思うで

(そやかて、「OECD加盟国で、二重国籍、地方参政権のどちらも認めていないのは日本だけ」…
  やのに、その特殊性をしっかり憲法に書き込むべきや…と、自民党は言うてるんやからね)

(地方自治体の権能)
第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定するこ
                   とができる。
この条文ね、現行憲法にあった

「地方公共団体は、その財産を管理し、~及び行政を執行する権能を有し~」という部分が

ごっそり抜け落ちてんねん

(→自民改憲案は地方自治体の権限は「事務を処理」することだけになってもうてる)

ほな、なんでこんな削除をしたんかと考えると、そら、地方の権限を縮小して中央政府の権限・統制を

強める根拠にしようとしてる…と、そないなるやんね

(こんなん、(地方の権限強化を目指す)地方分権とは真逆の改憲やね…)

(地方自治体の財政及び国の財政措置)
第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な
               財源をもって充てることを基本とする

             2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき
                  役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講
                  じなければならない。
この条文は、まるごと新設規定やねん

で、わざわざ憲法に、地方自治体の経費は自主財源でまかなってね…と書く意味は

権限も財源も地方に渡せへんまま、負担だけは地方でお願い(→その負担は住民にお願い)…と

極めて中央政府に都合の良い規定ができるってことで、やっぱりええよね…



さて、ここから自民党が憲法につくりたくて仕方がなかった『緊急事態』の章が始まるで…

(ちなみに、現行憲法にはこういう規定はないからね)
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の
               混乱
、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態
におい
                  て、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急
                  事態の宣言を発することができる。
              2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得な
                  ければならない。
                  ~
この『緊急事態』の章の新設は、憲法9条改定と並ぶ自民党の悲願みたいなもんやで

(そやから、憲法9条改定の内容とセットで押さえとかんとアカンねん)


まず、この『緊急事態』の章には、2つの側面があると思てんねん

一つは「戦争の準備」…(戦争する時の備えみたいなもんやから)

そしてもう一つは、「治安維持(≒公の秩序の維持)」を名目とした

市民の権利制限の正当化(合法化)やねん

(もちろん、戦争するときにも、市民の権利は制限されるけどね…)


後者の場合は、「社会秩序の混乱」が起きた(あるいはそれが予想される)ことが

緊急事態宣言の根拠になってて、その発生原因は、自然災害や(それに伴う)重大な事故、

あるいは、大規模なデモ…など、いろんなことが考えられるんやけど、要するに、

戦争にもなってないのに、政府が「社会秩序が混乱してる」、あるいは、

「混乱する可能性がある」と考えただけで、緊急事態宣言ができてしまうという、かなり怖い話やねん


で、なんでそれが「怖い話」になんのかと言うたら、この宣言が出てしまうと↓
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同
              一の効力を有する政令を制定することができる
ほか、内閣総理大臣は財政上必
                 要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることが
             でき

                 ~
            3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該
                宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関
                して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合にお
                いても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する
                規定は、最大限に尊重されなければならない。
                ~
・内閣という行政機関の発する命令(=政令)が国会が制定する法律とおんなじ扱いになり
 (→民主主義への脅威)

・内閣総理大臣が地方自治体の長に指示が出せることになり  (→地方自治への脅威)

・市民が国その他の公の機関(=警察や軍)の指示に従わなければならないことになる
 (市民的自由への脅威)

…ということで、憲法に保障された自由や権利が制限される可能性が高くなるということやねん

(その制限は多分、「移動の権利」の制限(、あるいは移動の強制)、「表現の自由」の制限、
「財産権」の制限…と、限りなく広がっていくと思うねんで)


でね、それが「命に関わること」やったら、命最優先…ってことで、

市民の権利が一定の制限を受けるというのもわからんではないねんけど

緊急事態宣言は、「命に関わること」以外の場合、すなわち

「社会(公の)秩序の維持」のためにも宣言されるということやから、危ないねん


それに、緊急事態宣言以前に、自民党は改憲案の13条で、はっきり

個人の人権(=生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が

「公益及び公の秩序に反しない限り」でしか認められないことを謳ってるから

実はこの時点で、(緊急事態宣言を出さなくても)、「公益及び公の秩序」の維持を理由にして

人権制限ができることになってんねん

(これ、めっちゃ怖い話やない?)


さらに、憲法9条改定の内容として、新設される国防軍の憲法的任務として

「公の秩序維持」が入ったから、こういう諸々のことをセットで考えると

「公の秩序維持」を名目にして、軍隊が市民の自由に介入することは十分考えられるし

それが緊急事態宣言まで発展してしまうと、もはや歯止めがきかない…と

そんな怖い世界がこの日本に出現するんやないか…と、俺、不安でたまらんねん

(そやかて、もともと与党が国会で過半数をとってることが多い日本の政治状況で
 「国会の承認」が緊急事態宣言の歯止めになるとは思われへんしな…)


…ということで、憲法9条改定による国防軍の創設、治安維持の憲法的任務化と、

憲法13条改定による「公益及び公の秩序」を最優先にした個人の人権保障の後退と、

新設される『緊急事態宣言』による個人の人権制限の憲法的許容によって

日本で市民に軍隊が対峙する日も近いんやないか…と、俺、そんなこと考えんねん


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えー、”『なんか臭うで、自民の改憲案』…やっとホンマの最終回”…というタイトルで

書いてきたんですけど、実はまた字数制限をオーバーしてしまいまして、

仕方なくエントリーを分割します

ということで、続きは、次のエントリー

”『なんか臭うで、自民の改憲案』…これがホンマの最終回”…で、お会いしましょう。。。