ぼくな、こう見えても改憲派やで
こんなこと書いたら、「オマエ、何言うてんねん! 今まで書いてきたことと真逆やんけ!」
…と怒られそうやけど、ホンマやで
そやかて、今の憲法を変えることで、憲法がもっと人権保障に役立つようになるんやったら、
変えた方がええに決まってるやんか (∵憲法はもともと人権保障のための法やもん)
そんでも、おんなじ「改憲」ゆうても、その考えてる中身が
ぼくとまったく違う人が、なぜかこの国では多くてな、
そういう人たちのせいで、憲法が今より人権保障に役立てへんもんに変えられるんやったら
そら、変えへん方がええに決まってるやん…と、これまた、ぼくは思うわけやねん
(この時点でぼくは、今の憲法を維持すべき…という「護憲派」に変身するわけや)
で、悪い方向に変えられるくらいやったら変えへん方がええ…と考えるぼくの姿勢は、
言うてみたら、消極的護憲派と言えなくもないねん
そんでもな、今の憲法の内容さえ満足に実現できてへん日本の状況を考えたら
まずはその実現に力を注ぐこと(=現実を憲法に近づける努力をすること)が、
人権保障を謳う現憲法の精神にかなうことや…とぼくは思うわけで、そういう点においては
ぼくは、積極的に現憲法を守っていくべき(=社会を現憲法に近づけていくべき)…と考える、
積極的護憲派とも言えると思てんねん
そんで、そういう努力をした上で、めでたく現実が憲法に追いつきそうになったら
そのときには、さらなる人権保障を図るべく、
憲法をよりよい方向に変えていくことも当然考えていくべきやと思うねんで
そもそもな、憲法が人権保障を謳う法である以上、憲法を護る…というのは、
現憲法が謳う人権保障の精神を守る…ということと同義になるはずやねん
とすると、現行憲法をより人権保障に役立つ内容に変えることは、
人権保障を謳う現憲法の精神をより高めていくことになるから、それがたとえ形式上「改憲」になろうと
その姿勢は、どこまでもいっても憲法の精神を守る立場(=広い意味の護憲)やと思うねんで
(この時点で、ぼくは「改憲派」であり、かつ、「護憲派」に変身するわけや)
ということで、「改憲派」宣言から始まって、実は「護憲派」、
それも消極的かと思えば積極的な面もあって、最終的には「改憲派」かつ「護憲派」…という
『七色仮面』もびっくりの変身ゴッコをしてもうたけど、 (←ちょっとネタが古すぎたかな…?)
憲法に対する立場が「護憲派」なのか「改憲派」なのか…なんてことは
流動的かつ相対的なもんやから、そういう分け方よりも、もっとその中身を見ていくべきやと思うねん
で、その中身は何やねん?…と言うたら、それは人権保障という憲法の精神を、
どない考えてんねん…ということに尽きるんやないかな
ぼくな、人権概念の発見とその発展拡張の歴史は、人類の進歩の過程やと思てんねん
そやかてな、大昔は気がつきもしなかった人権に気がついて、
さらに、その普遍性に気がついて(→『天賦人権説』)
そしてさらに、人権に様々な面があるということに気がついて…と、
これまで人権概念が発展拡張していったことは、人類の進歩の過程そのものやったやん
そんで今、世界の人権状況はどないなってるんかというたら、
誰が見たって、昔から続く発展拡張の方向性を持って動いてるわけやんか
(まさか今、「世界では人権概念が縮小してる」…という強引な主張をするヤツはおらんやろ…)
とすると、これは日本に限らへん普遍的な話やけど、ある国が憲法を変えるということになった場合、
人権保障を縮小する方向に変える…ということは、「現代社会ではあり得ない話」になるはずやねん
ぼくな、21世紀のこの国で、人類の進歩に逆らうような憲法の書きかえをしようとしてる人間が
たくさんいてるということに戦慄を覚えるんやけど、
こういう姿勢は「改憲派」の立場として本来は許されへんことやねんで
(∵憲法はそもそも、改悪されることを予定してないから)
これな、ぼくのこじつけやないで
そやかて、現行憲法には憲法の改悪(=人権保障の縮小)を許さない文言が
ちゃんと入ってるんやからね↓
民主主義は「人類普遍の原理」であるから、
これに反する「憲法」を排除する(=許さない)って、書いてあるやん
そんで、民主主義というのはあくまでも「人権保障のための政治の仕組み」であるところ
この前文の文章は、民主主義だけを「人類普遍の原理」と捉えるのではなくて
民主主義によって実現しようとしてる人権保障も含めて「人類普遍の原理」と読むのが妥当やねん
とすると、この前文で「人類普遍の原理」に反する憲法は許さへん…と書いてあるのは、結局、
人権保障に反する(≒人権保障を縮小する)憲法かて許さへん…ということも
含んだ話になってんねんで
(ちなみに、自民党の改憲案では前文のこの文章は丸ごと無くなってるで!)
さらに、現行憲法にはこんな条文もちゃんとあるで↓
そやかて、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、~将来の国民に与へられる」って
書いてあるやろ
ということは、現行憲法が保障してる人権は
そのまま「将来の国民」にも保障し続けていかなあかんわけやから、
改憲して、現憲法が保障する人権を縮小することは許されへん…と、そないなるやんか
(ちなみに、自民党の改憲案では「現在及び将来の国民に与へられる」っていう文言が
これまた無くなってるで…)
そんで、こういう内容は、もう一度、念押しで出てくんねん
侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」って書いてあるやん
とするとやっぱり、現在の国民が憲法を改悪して(=人権保障を縮小して)、
将来の国民の人権の範囲を狭めることは許されない…ということになるやん
(ちなみに、自民党の改憲案ではこの条文も丸ごと無くなってるで!)
・・・ということで、長々と回りくどい話をしてまいりましたが
現代の世界で普遍的に受け止められている人権概念の発展拡張の流れに異を唱えるかのような
憲法の「改悪」(=人権の縮小)は、世界の普遍的人権価値への挑戦であり、
人類の進歩の過程を逆回転させるものやと、ぼくは考えてるんです
このような内容をもつ自民党の改憲案は、「改正」に非ずして「改悪」…なのであって、
そもそも「改悪」されることを予定していない憲法を、「改正手続」を通じて「改悪」することは
「憲法改正」に名を借りたクーデターである…と、ぼくは思うわけですけど
クーデターなんか許したらアカンのは、もう「当たり前の話」…ということで、
みなさん、よろしいですよね。。。
こんなこと書いたら、「オマエ、何言うてんねん! 今まで書いてきたことと真逆やんけ!」
…と怒られそうやけど、ホンマやで
そやかて、今の憲法を変えることで、憲法がもっと人権保障に役立つようになるんやったら、
変えた方がええに決まってるやんか (∵憲法はもともと人権保障のための法やもん)
そんでも、おんなじ「改憲」ゆうても、その考えてる中身が
ぼくとまったく違う人が、なぜかこの国では多くてな、
そういう人たちのせいで、憲法が今より人権保障に役立てへんもんに変えられるんやったら
そら、変えへん方がええに決まってるやん…と、これまた、ぼくは思うわけやねん
(この時点でぼくは、今の憲法を維持すべき…という「護憲派」に変身するわけや)
で、悪い方向に変えられるくらいやったら変えへん方がええ…と考えるぼくの姿勢は、
言うてみたら、消極的護憲派と言えなくもないねん
そんでもな、今の憲法の内容さえ満足に実現できてへん日本の状況を考えたら
まずはその実現に力を注ぐこと(=現実を憲法に近づける努力をすること)が、
人権保障を謳う現憲法の精神にかなうことや…とぼくは思うわけで、そういう点においては
ぼくは、積極的に現憲法を守っていくべき(=社会を現憲法に近づけていくべき)…と考える、
積極的護憲派とも言えると思てんねん
そんで、そういう努力をした上で、めでたく現実が憲法に追いつきそうになったら
そのときには、さらなる人権保障を図るべく、
憲法をよりよい方向に変えていくことも当然考えていくべきやと思うねんで
そもそもな、憲法が人権保障を謳う法である以上、憲法を護る…というのは、
現憲法が謳う人権保障の精神を守る…ということと同義になるはずやねん
とすると、現行憲法をより人権保障に役立つ内容に変えることは、
人権保障を謳う現憲法の精神をより高めていくことになるから、それがたとえ形式上「改憲」になろうと
その姿勢は、どこまでもいっても憲法の精神を守る立場(=広い意味の護憲)やと思うねんで
(この時点で、ぼくは「改憲派」であり、かつ、「護憲派」に変身するわけや)
ということで、「改憲派」宣言から始まって、実は「護憲派」、
それも消極的かと思えば積極的な面もあって、最終的には「改憲派」かつ「護憲派」…という
『七色仮面』もびっくりの変身ゴッコをしてもうたけど、 (←ちょっとネタが古すぎたかな…?)
憲法に対する立場が「護憲派」なのか「改憲派」なのか…なんてことは
流動的かつ相対的なもんやから、そういう分け方よりも、もっとその中身を見ていくべきやと思うねん
で、その中身は何やねん?…と言うたら、それは人権保障という憲法の精神を、
どない考えてんねん…ということに尽きるんやないかな
ぼくな、人権概念の発見とその発展拡張の歴史は、人類の進歩の過程やと思てんねん
そやかてな、大昔は気がつきもしなかった人権に気がついて、
さらに、その普遍性に気がついて(→『天賦人権説』)
そしてさらに、人権に様々な面があるということに気がついて…と、
これまで人権概念が発展拡張していったことは、人類の進歩の過程そのものやったやん
そんで今、世界の人権状況はどないなってるんかというたら、
誰が見たって、昔から続く発展拡張の方向性を持って動いてるわけやんか
(まさか今、「世界では人権概念が縮小してる」…という強引な主張をするヤツはおらんやろ…)
とすると、これは日本に限らへん普遍的な話やけど、ある国が憲法を変えるということになった場合、
人権保障を縮小する方向に変える…ということは、「現代社会ではあり得ない話」になるはずやねん
ぼくな、21世紀のこの国で、人類の進歩に逆らうような憲法の書きかえをしようとしてる人間が
たくさんいてるということに戦慄を覚えるんやけど、
こういう姿勢は「改憲派」の立場として本来は許されへんことやねんで
(∵憲法はそもそも、改悪されることを予定してないから)
これな、ぼくのこじつけやないで
そやかて、現行憲法には憲法の改悪(=人権保障の縮小)を許さない文言が
ちゃんと入ってるんやからね↓
<前文>これ、現行憲法の前文で、民主主義に基づく政治の原則をうたってるとこやねんけどな
~そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。~
民主主義は「人類普遍の原理」であるから、
これに反する「憲法」を排除する(=許さない)って、書いてあるやん
そんで、民主主義というのはあくまでも「人権保障のための政治の仕組み」であるところ
この前文の文章は、民主主義だけを「人類普遍の原理」と捉えるのではなくて
民主主義によって実現しようとしてる人権保障も含めて「人類普遍の原理」と読むのが妥当やねん
とすると、この前文で「人類普遍の原理」に反する憲法は許さへん…と書いてあるのは、結局、
人権保障に反する(≒人権保障を縮小する)憲法かて許さへん…ということも
含んだ話になってんねんで
(ちなみに、自民党の改憲案では前文のこの文章は丸ごと無くなってるで!)
さらに、現行憲法にはこんな条文もちゃんとあるで↓
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基この条文を読んだら、端的に人権保障を縮小したらアカンということがわかると思うわ
本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら
れる
そやかて、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、~将来の国民に与へられる」って
書いてあるやろ
ということは、現行憲法が保障してる人権は
そのまま「将来の国民」にも保障し続けていかなあかんわけやから、
改憲して、現憲法が保障する人権を縮小することは許されへん…と、そないなるやんか
(ちなみに、自民党の改憲案では「現在及び将来の国民に与へられる」っていう文言が
これまた無くなってるで…)
そんで、こういう内容は、もう一度、念押しで出てくんねん
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得ここにもしっかり、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、現在及び将来の国民に対し、
の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来
の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」って書いてあるやん
とするとやっぱり、現在の国民が憲法を改悪して(=人権保障を縮小して)、
将来の国民の人権の範囲を狭めることは許されない…ということになるやん
(ちなみに、自民党の改憲案ではこの条文も丸ごと無くなってるで!)
・・・ということで、長々と回りくどい話をしてまいりましたが
現代の世界で普遍的に受け止められている人権概念の発展拡張の流れに異を唱えるかのような
憲法の「改悪」(=人権の縮小)は、世界の普遍的人権価値への挑戦であり、
人類の進歩の過程を逆回転させるものやと、ぼくは考えてるんです
このような内容をもつ自民党の改憲案は、「改正」に非ずして「改悪」…なのであって、
そもそも「改悪」されることを予定していない憲法を、「改正手続」を通じて「改悪」することは
「憲法改正」に名を借りたクーデターである…と、ぼくは思うわけですけど
クーデターなんか許したらアカンのは、もう「当たり前の話」…ということで、
みなさん、よろしいですよね。。。